FCCとは

CFR47 FCC規制について

FCC (Federal Communications Commission)

アメリカで電気を使う機器を販売する場合は、FCC規制の対象となります。

無線周波エネルギーを意図的に使用している無線通信機器(無線LANやBluetoothなど)、無線周波エネルギーを意図的に使用していないが、機器動作の副産物として発してしまう非意図的放射器(半導体が使われている電気機器など)は、使用環境において、電磁波を発生する機器として扱われ、規制対象となります。

アメリカでは、連邦法「USC 47 電気通信」に基づき、連邦規則「CFR 47 電気通信」が定められております。

連邦規則CFR47は、行政府機関である米国連邦通信委員会 FCC(Federal Communications Commission)が管轄しています。

CFR47では、そのような電気製品に対し、技術基準を定めております。

FCCでは、通信規制や通信の利用による生命・財産の安全向上などを目的としており、意図的、非意図的を問わず、無線周波数を発生する電気製品をアメリカで販売する場合は、CFR47で定められた電気通信規制の基準をクリアしなければなりません。

FCC Part 2 (周波数の割当て及び無線条約問題) 一般的規則

FCCを理解する上で、まずPart2 Subpart J「機器の承認手順」について知っておく必要があります。

FCCでは、機器の認証手順として「§2.906 供給者による適合宣言」と「§2.907 認証」の2つの方法があります。

§2.906 供給者による適合宣言 SDoC (Supplier’s Declaration of Conformity)

供給者による適合宣言SDoCとは、コンプライアンス責任を負う当事者は、製品が適切な技術基準への適合性について確認することを要求しています。

SDoCは、FCCやTCB(Telecommunication Certification Body)による機器の認可申請を提出する必要はなく、FCCデータベースへの登録もありませんが、FCCの要請に応じて適合性を示すテストレポートやその他技術情報を提出できるようにしておかなければならないという要求があります。

SDoCの代わりに「§2.907 認証」を選択することも可能です。

SDoCは、無線周波数を意図的に使わない非意図的放射機器(無線通信等を行わない電気製品)に対して適用される機器の適合確認手順です。

§2.907 認証 Certification

認証は、無線周波数を意図的に扱うRFデバイス(無線LANやBluetoohなど)、有害な無線干渉を起こす可能性が高い製品に対して適用される認可プロセスです。

製造者は、TCBに提出された評価テストレポートやその他技術文書に基づいて、FCCによる認証を受ける必要があります。

認証された機器は、FCC公開データベースへ登録されます。

FCC Part 15 (無線周波数機器)

FCC Part15は、意図的、非意図的RFエネルギーを発するデジタル機器に対し、電磁ノイズレベルを規制しています。

Part15は、Subpart A ~ Hで構成されており、無線周波数を意図的に使用しない非意図的放射機器(一般デジタル機器)は、Subpart B、無線周波数を意図的に使用する意図的放射機器(RF通信デバイス等)は、Subpart Cで扱われています。

FCC Part 18 (ISM機器)

FCC Part18では、ISM機器(Industrial, Scientific, and Medical equipment)である工業、科学、医療などの目的のために、9kHz~3THzまでのRFエネルギーを製品機能として意図的に使用する製品にして、電磁ノイズレベルを規制しています。

例えば、高周波加熱、機械的振動、超音波洗浄などを行う製品が挙げられます。

RFIDや無線LAN、Bluetoothなどの無線通信を使うデジタル機器については、Part15の対象となり、Part18には該当しません。

Part18では、ISM周波数帯域を除く許可された無線周波数帯域に干渉しないように、測定による確認を行うものになります。

イーエムテクノロジーのサービス

イーエムテクノロジーでは、お客様製品に適用される規格の選定からEMC試験の実施、テストレポートの作成、不適合時のノイズ対策などの技術サービスを行っております。

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡頂ければと思います。

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